2012年11月1日 (木)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務です。
11/12(月)・・・10月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。
11/30(金)・・・9月決算法人の申告・納付。3月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは11月決算法人の消費税届出書。平成24年12月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は11/30(水)までが提出期限です。
また個人所得税の予定納税の納付(第2期分)、個人事業税の納付(第2期分)も11/30(水)が期限です。所得税の予定納税額の減額申請は11/15(火)が期限です。
以上今月の税務でした。