2011年9月1日 (木)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務、今回が7回目。
9/12(月)・・・8月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。
9/30(金)・・・7月決算法人の申告・納付。1月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは9月決算法人の消費税届出書。平成23年10月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は9/30(金)までが提出期限です。
以上今月の税務でした。