2008年12月11日 (木)
渋谷 税理士日記
「選択」
急激な景気の冷え込みから前年度は多額の法人税を納めたけれども、今期は欠損を出してしまう中小企業が増加しています。
特に不動産関係などはその典型といえそうです。
そこで今期の欠損をどうするかの選択方法が出てきます。欠損金の繰越控除にするか欠損金の繰戻還付にするか。
繰越還付は原則停止されていますが、一定の対象法人、要件があえば適用できます。
簡単に言うと中小企業については設立5年以内に生じた欠損金で連年で青色申告書を提出しているなど。
一度考える余地はあると思います。過去に収めた法人税の一部が返ってくるわけですから。
ただし還付を受ける場合は税務調査が行われる可能性は高くなりますけれども調査がない場合もあります。
設立間もない会社で適切に経理処理をしていれば怖いものはないと私は考えていますのでこの制度を積極的に使った方がいいのではないでしょうか。
顧問税理士がこの制度を適用対象となるお客様に説明しないのはどうかと思いますね。