2020年9月14日 (月)
判決
先日、消費税の判決が出ました。
マンション販売業者の仕入税額控除否認の件。
まず、M社は令和元年10月に一審で敗訴しています。
しかし令和2年9月にA社には正反対の勝訴。
同種の事案です。
正反対の結論に至ったのはなんなのでしょうか。
主張の仕方、戦い方なのでしょうか?
だとしたら弁護士の力量なのか?
又は裁判長?
とにかく正反対でM社の二審は令和2年11月。
本当にどうなるにでしょうか。
A社の主張どおりでいけるなら今後消費税の更正の請求の嵐でしょう。
国がどうでるか。
控訴でしょうね。
第三者は経過を見守るしかないでしょう。
そしてノーベル賞受賞者のニュースも。
申告漏れと出てますが、正確には違いますね。
申告漏れというと悪意が働いて税額が少なかった印象を与えてしまいます。
単に契約がこじれてその納得いかない対価金額が供託されていたと。
でもそれは一応所得ですから課税する。
供託金も所得ですということ。
受け取り保留中の対価を含めて申告していなかった。
それだけのことですよ。
それと東京国税局によりますと10月1日から税務調査を本格再開らしいです。
9月23日から事前通知を開始するみたいです。
来週後半からの署からの電話は調査依頼ばかりでしょうね。
ただ会社側がコロナに対して敏感な場合はどこで実地するかが問題。
年明け以降も秋の調査が延びそうですね。