2013年10月1日 (火)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務です。
10/10(木)・・・9月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。
10/31(木)・・・8月決算法人の申告・納付。2月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは10月決算法人の消費税届出書。平成25年11月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は10/31(木)までが提出期限です。
また個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)も10/31(木)が期限です。
以上今月の税務でした。