2011年7月4日 (月)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務、今回が5回目。
7/11(月)・・・6月分源泉所得税、1月?6月分源泉所得税(納期の特例)住民税特別徴収 税額の納期限。
7/15(金)・・・所得税の予定納税額の減額申請
8/1(月)・・・5月決算法人の申告・納付。11月決算法人の中間申告・納付、所得税の予定納税額の納付(第1期分)。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは7月決算法人の消費税届出書。平成23年8月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は8/1(月)までが提出期限です。
8/1(月)は固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限でもあります。
以上今月の税務でした。