2009年7月10日 (金)
渋谷 税理士日記
「期限」
当たり前ですけれども今日が源泉所得税の納期の特例の納付期限。
半年分の預かった源泉所得税を支払うため税額が大きくなる場合があります。当事務所では消費税同様に定期積立をして納付に備えています。
納付が遅れると不納付加算税という重い罰則がかかってきます。何故重いかというと預かったものの支払いが遅れるとうことは何事かということでしょう。
今日で労働保険の申告書、社会保険の基礎算定そして納特とやっと一息。
明日は歯医者でクリーニング。今年は何だか医者ネタが多いような気がしますね。
それだけ年齢を重ねたということでしょう。