2009年6月12日 (金)
渋谷 税理士日記
「修正申告」
税務調査があった場合、税務署の指摘によっては修正申告をして終わらせる場合があります。
ただし期ズレや譲れない部分については当事務所としては修正申告に応じません。当たり前の事です。
従って当事務所の立会いのもとでの調査では修正申告の比率は少ないほうだと思っています。
でも、どうしても修正申告をせざるを得ない場合もあり、今月の調査では今年初の修正申告になってしまいました。
これもひとつの戦略です。詳しいことは書けませんがこれで終わるのならお客様、税務署そして当事務所もOKであればいいことなのです。
このさじ加減が経験なのでしょう。