2010年9月17日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「利積のマイナス」
9/30までの解散は清算課税として財産に対する課税。
10/1以降は所得課税に変更です。
今までは
残余財産ー(資本等+解散時の利積)の計算方法でした。
この際、利積がマイナスの場合はどうなるのだろう?といろいろな意見があったのですが春ごろに判例がでて、マイナスのときは資本等の額から資本等の額を限度に控除するとでました。
そのため、
100?(1000?1200)=100が課税所得になります。
↓
0と考える
なんかしっくりこないけど判例だからしょうがないと自分の友人もいっていました。資本金等の金額以下が戻るなら課税なしでは?と考えてしまうが決まったことのでしかたがない。
これの矛盾がずっとあったから改正で所得課税になったのだろうな?
(稲田)