2010年9月10日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「気付けば9月」
9月も中旬に入り、気持ち涼しくなってきた感じです。
税務の面でいうと今回の改正の影響で10/1以後で取り扱いが大きく変わるものがあります。
グループ法人税制、簡単にいうと株主が同じ人や子会社なら別の法人でも1つのグループとして考えましょうって感じです。
そのため、グループ内で一定の固定資産を売買しても損益は把握しません。
もう1つは解散時の申告で清算所得課税が通常の所得課税に変更になった点です。
今までは解散後は財産に課税されていたものが、損益に課税される方法に変わりました。
9/30以前の解散と10/1以後の解散では取り扱いが大きく違うので注意が必要です。
そういえば、来年度改正は法人税率を下げるという話ですがどんな改正が入るか気になるところです・・・
(稲田)