2011年1月21日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「源泉所得税」
源泉所得税とは給与をもらうときにひかれる税金が一般的にしられているものです。
そのほかにも例えば税理士に報酬を支払う際や、カメラマンに支払う際にも金額の10%を源泉所得税として徴収して国に納めなければいけません。
この10%の源泉所得税がくせもの・・・
該当するものが限定列挙といって決められたものだけになります。
この限定列挙されているものに該当するかどうかが曲者・・・
微妙に違うから対象からはずしたら、税務署からは無理やり該当するなどでたびたび調査でもめます。
正直、規定ができたときより現在は多種多様の仕事があります。この時代に無理やりあてはめて課税するのは無理だし、徴収側も無駄に頭を悩ますものになります。
もっともっとシンプルにすればいいのに。
個人に内容問わず報酬を支払う際には10%の源泉所得税を徴収すると。
これをやれば、申告をしない人たちの課税漏れも防げるし、無駄に考えなくてすみます。
もともと、源泉所得税ができた趣旨が所得税の申告による税金の徴収より前に国が先にお金が欲しいためにできたものです。そのため、支払月の翌月10日が納付期限になっております。
これを考えたら税収もアップするしいいと思うんだけどな?
(稲田)