2020年4月17日 (金)
延長
新型コロナウィルスの影響で1か月延長されていた所得税の確定申告期間が先日終了致しました。
この申告期間延長は申告業務を会計事務所に依頼されていない方が税務署の申告相談に集中することを防ぐための措置でした。
申告期限後も税務署に申し出れば申告期限延長の取扱をしてくれるそうです。
当事務所では当初の申告期限の3月15日までにほとんどの申告業務を終えることが出来ました。
お客様のご協力に感謝しかありません。
所得税の申告期間の延長により住民税の通知はどうなるのでしょうか。
特別徴収の場合は例年どおりであれば通知書は5月末に届きますので市区町村の担当課は期間が少なく大変だと思います。
(吉田)