2015年1月9日 (金)
税制改正大綱
昨年の12月30日に与党より平成27年度の税制改正大綱が発表されました。
この大綱の内容を踏まえた税制改正法案が作成されて施行となる見込みです。
今回の税制改正のうち、中小企業に影響があるものを何点かピックアップしてみます。
1.法人実効税率の引き下げ
若干ですが税率が下がります。
2.消費税の税率改正(10%)を平成29年4月に実施
平成27年10月に予定されていた10%への税率変更を延長。
この延長は「景気判断条項」により決まりましたが、今回の改正で景気判断条項が削除されました。
そのため29年4月の税率改正は天変地異などがない限り実施されると思われます。
3.国外からのサービスに対する消費税の課税
従来は国外からのサービスについては消費税は課税されませんでした。
今回の改正で国外からのサービスのうち一部のものについては消費税の課税対象となります。
4.保存書類のスキャナ保存の見直し
領収書等の保存をスキャナ保存することができる制度がありますが、要件が厳しいこともあり、普及していません。
今回の改正で要件の緩和が図られました。
中小企業に影響が大きいものはやはり消費税でしょうか。
今後の改正の内容に注目したいと思います。
(川本)