2013年11月1日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「大企業の交際費」
現行では、資本金1億円超の大企業は交際費を認められておりませんが、消費税増税による消費落ち込みを和らげる目的で、交際費の一部を税法上の費用として認めることを検討しているようです。
中小企業は、平成25年度税制改正で、時限的に上限600万円に10%課税(実質540万円)から、上限800万円の全額損金算入が認められています。(実質260万円増)
中小企業の70%以上が赤字の現況では、枠があっても使いきれる企業はどのくらいあるでしょうか。
大企業の交際費容認も上限有りの時限立法となるでしょうが、政府の思惑どおり消費が増えれば、目先の法人税は減収になるでしょうが世の中のお金廻りは良くなるはず。
当然消費が増えれば消費税増税プラスαの税収になるとは思うのですが・・・。
企業から個人消費までは時間がかかりそうですが、もっと街が賑やかになってくれるといいですね。
(笠原)