2013年1月18日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「復興特別所得税」
東日本大震災の復興財源として、平成25年から復興特別所得税が創設されました。
時限的措置ではありますが、その期間は平成25年から平成49年までの25年間。
従来の所得税の2.1%を復興特別所得税として所得税と併せて納付します。
これにより大きく影響するのが源泉所得税です。
給与計算については、平成25年より源泉徴収税額表が変わります。
まあ、こちらは若干の手間はありますが、さほど実務での影響はないでしょう。
問題なのが、個人への報酬に対する源泉所得税。
従来10%だった源泉徴収が、10.21%に変更となります。
そのため、税引き後の振込額(入金額)に細かい端数が生じることが多くなります。
個人事業主の方でこの改正を知らない方も多いと思われますので、当分の間はいろいろと問題が生じそうです。
源泉徴収される個人事業主は原則として確定申告をしますので、実務上の煩雑さを考慮して、10%源泉は従来どおりのままで申告時に2.1%を徴収というシステムにすることはできなかったのでしょうか。
制度の趣旨自体には賛同しますが、実務上の煩雑さを考えると残念な改正です。
(川本)