2012年11月9日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「年末調整」
年末調整の時期がやってきました。
会社から「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」を配られ控除証明書などの年末調整の資料を集めている方も多いのではないでしょうか。
この「扶養控除等申告書」には下部に16歳未満の扶養親族を記載する欄があります。
16歳未満の扶養親族の扶養控除が廃止されているにもかかわらず記載する欄がある事を不思議に思われているのではないでしょうか。
これは所得税ではなく住民税のための資料なんです。
住民税が課税されない非課税限度額の算定には扶養親族の数が用いられています。
例えば、奥さんにパートの収入がありその所得が住民税の非課税限度額ギリギリであった場合には16歳未満の扶養親族は奥さんの「扶養控除等申告書」に記載した方が住民税が少なくなることも考えられます。
それにしても16歳未満の扶養控除がなくなったのは本当に厳しいですね。
(吉田)