2010年7月7日 (水)
渋谷 会計事務所日記
「最高裁」
最高裁で「えっ?」という判決が出ました。
年金形式の生命保険金を相続した場合には、受給権を相続したと考えられるため、相続税が課税されます。
また、その年金が支給される際には所得税が課税されます。
税務当局はいろいろな理由により、二重課税には当たらないという判断をしており、かなり昔からこの仕組みが常識として続いてきました。
しかし先日、最高裁で所得税の課税を二重課税と認定して違法との判決。
約40年間続いてきたの常識をひっくりかえす判決です。
この様な場合、過去に課税されている分を国は還付することになります。
税務大臣が早速、請求期限が切れてしまっている5年前のもの以前についても、還付対象とするコメントをしています。
いったいどれくらいの還付総額になるのでしょうか。
ちょっと気になります。
(川本)