2010年4月9日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「グループ法人税制」
今回の改正の目玉です。
A社とB社の株主が同じ場合にはA社とB社の一定の取引については1つのグループ内の取引と考えましょうってのが中身になってきます。
内容については連結納税法人の取り扱いに準じているケースが多いみたいです。
例えば一定の資産で簿価1000万円以上のグループ内譲渡については譲渡損益は認識しないなど、グループ内の取引のついては課税の繰り延べのケースが出てきます。
中小企業の場合には以外に1人の社長が何社も持っているケースが多いので要注意の改正になります。
また、解散後の会社の清算についても今までの財産課税から所得課税に変更になっています。
両方とも10/1以後からスタートのためにそれまでにしっかり勉強をしなければなりません。
(稲田)