2007年5月14日 (月)
渋谷 会計事務所日記
「業務主宰役員給与の損金不算入」
今月の決算から上記の規定が適用される。
簡単にいうと会社法の影響で誰でも会社を作れて個人事業主が法人成りをすることによって所得税が減るから一定の要件の場合には法人税で所得税の計算上の経費=給与所得控除額を課税しようと意味の分からない規定です。
要件を簡単に説明すると1株主、1人役員の場合には大抵該当します。
世の中の中小企業はほとんど該当してしまいます。これによって想像以上の法人税が課税されます。
資金繰りの苦しい中小企業をもっと苦しめる悪法だと思います。
ただし、いろいろなとことからの反響によって19年度改正で少し緩和されました。
しかし18年度改正が適用されるこれから1年間の決算は厳しいばかりです。
そしてこんな複雑な悪法を作っておきながら徴収側の税務署職員が理解できていないのがおかしいな?と思ってしまいます。
20年度改正ではなくなってほしいものです。
(稲田)