渋谷 税理士日記

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2011年11月1日 (火)

渋谷 税理士日記

「今月の税務」

今月の税務、今回が9回目。

11/10(木)・・・10月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。

11/30(水)・・・9月決算法人の申告・納付。3月決算法人の中間申告・納付。

消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。

その他気をつけたいのは11月決算法人の消費税届出書。平成23年12月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は11/30(水)までが提出期限です。

また個人所得税の予定納税の納付(第2期分)、個人事業税の納付(第2期分)も11/30(水)が期限です。所得税の予定納税額の減額申請は11/15(火)が期限です。

以上今月の税務でした。

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