2008年3月7日 (金)
「不納付加算税」 顧問先に不納付加算税(源泉所得税を期限後に納付したことによる国からの罰金で納税額の5%)の通知が着たとの知らせ。 その額数十万円。1/31の納付(今年の期限は1/21)でしたけれども・・・ >> 続きはこちら
2008年3月
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