2008年1月25日 (金)
渋谷 税理士日記
「東千葉カントリー倶楽部」
一昨日自宅に東千葉カントリー倶楽部から郵便が届き、開けてみるとなんと東京地裁に民事再生法の適用を申請したとの知らせ。詳細
噂はありましたけれどもね?
ここの会員権は私自身が購入したのではなく、もともとは父親が会員。
しかし預託金を支払えないゴルフ場運営会社は会員権を親族に限り分割したのをもらったかたちなのです。
民事再生を申請してもプレーはできますのであまり関係ないことですけれども、スポンサーの意向でコース設定を変えられるのは困りますね。
ここの東コースは関東圏内でも屈指のロングコースで面白いのです。この東コースに慣れると他のコースが短く感じてしまします。
とにかく今の状態でプレーできることを願ってます。