2016年9月16日 (金)
106万円の壁
時給制で働く従業員の方に10月1日より新しい壁が出現することになります。
これまでは「103万円の壁」「130万円の壁」がいわれてきました。
年収が103万円を超えると所得税の配偶者控除の対象からはずれてしまう「103万円(給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円)の壁」、年収が130万円以上になると社会保険の扶養からはずれて社会保険料を納める必要が生じる「130万円の壁」です。
10月1日から施行される「106万円の壁」には次の5つの条件があります。
?勤務先の従業員数が501人以上
?勤務期間が1年以上見込み
?勤務時間が週20時間以上
?1カ月の賃金が88,000円(通勤費込み、見込み年収106万円)以上
?学生でないこと
この5つの条件に該当すると社会保険の扶養からはずれて社会保険料を納める必要が出てきます。
これまで年収を130万円未満に抑えていた方は新たな決断を迫られることになります。
国は働く時間を増やしてほしいのでしょうけど、その前にやるべきことがあると思いますね。
(吉田)