2015年3月20日 (金)
はずれ馬券
理不尽な課税と話題となっていたはずれ馬券の取扱いについて、先日最高裁判決が出ました。
はずれ馬券は経費と認められるという判決で、国税局の全面敗訴となりました。
馬券については、当たり馬券の購入費のみが必要経費と認められることとなっています。
したがって今回の課税は特におかしなものではありません。
しかし、今回のケースは3年間で28億7千万円の馬券を購入して30億1千万円の配当を得て利益は1億4千万円。
金額やその方法は完全に投資として行われていました。
これに対して国税局は当たり馬券の購入費のみを必要経費とするものとして、必要経費は1億1千万円、課税所得を29億円として課税しています。
本来の利益を大幅に超える課税がされていて、世間からも「これはおかしいでしょ」ということで話題となりました。
今回の判決により一部通達が改正されるようです。
が、課税方法は従来どおり、今回はあくまでも特殊なケースとしての例外として認められるようです。
個人的には妥当な判断かなと思います。
(川本)