2007年3月26日 (月)
渋谷 会計事務所日記
「二ヶ所給与」
先月に税理士登録が終了したため、今月から二ヶ所給与になりました。
所得税では二以上の給与等を受取る者で以下に該当する場合を除き確定申告をしなければなりません。
? 従たる給与等の額面金額と給与所得と退職所得以外の所得との合計額が20万円以下
? 給与の額面金額の合計額が所得控除(申告要件ありを除く)の合計額に150万円を加算した金額以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得との合計額が20万円以下
今年は上記に該当しないので確定申告義務者になります。
二ヶ所目の給与は乙欄での徴収になります。私の場合は3%で徴収されます。ただし、所得税の最低税率は19年度は5%になります。差が2%あります。このずれが最後申告時に現れて大抵納付になるケース(乙欄分の給与も合算されて給与所得控除があるので単純に二ヶ所目の給与に対する2%ではありませんが)が多いです。
たぶん納付になるので今からしっかり貯金をし、確定申告に備えたいと思います。
(稲田)