2014年10月28日 (火)
配偶者控除
最近また配偶者控除の見直論が出てきています。
前にもブログで書きましたが配偶者控除は扶養控除と同じ意味合いではないのです。
夫婦は相互扶助義務なのです。
扶養義務と内容が異なるのに。
それと消費増税。
基本路線は10%です。
上げた時のデメリット、据え置いた時のデメリットとか言いますが増税が国際公約の状況ではなかなか据え置きは難しいかと。
法人税も税率下げる代わりに外形標準課税を導入(事業税)するということらしいです。
いろいろな案が出ては消えと年末に大綱が発表されます。
どうなるいことやら、です。