2014年5月13日 (火)
判決
先日、税務訴訟で2件とも納税者の勝利となりました。
1件はIBM、1面で載ってました。約1200億円の課税取り消し。
でも控訴するのでしょうね、たぶん。地裁ですから。
もう1件は競馬の所得区分の判決。こちらは高裁。
雑所得。
ただ営利目的の継続的行為が必要。
しかし何をもってこれを計るのでしょうか?(新聞記事からは不明でした)
競馬の馬券を営利目的の継続的行為で赤字になったら仮に他の雑所得があったら通算できるってことでしょう。
どんな規制か何か入るのでしょうか?
最終的な結果がそのうち出ることでしょう。