2014年1月6日 (月)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今年初めての今月の税務。
1/10(金)・・・12月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。
1/20(月)・・・年2回(7月?12月分)の源泉所得税納期の特例適用者の納期限。
1/31(金)・・・11月決算法人の申告・納付。5月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは1月決算法人の消費税届出書。平成26年2月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は1/31までが提出期限です。
また給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、固定資産税の償却資産に関する申告、給与支払報告書の提出そして個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)も今月末までが期限です。
以上今月の税務でした。