2011年12月1日 (木)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務、今回が10回目。
12/12(月)・・・11月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。
1/4(水)・・・10月決算法人の申告・納付。4月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは12月決算法人の消費税届出書。平成24年1月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は12/31までが提出期限です。
また給与所得者の年末調整、固定資産税第3期納期分も今月です。
以上今月の税務でした。