2011年8月1日 (月)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務、今回が6回目。
8/10(水)・・・7月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限。
8/31(水)・・・6月決算法人の申告・納付。12月決算法人の中間申告・納付。個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告、個人事業税の納付(第1期分)、個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは8月決算法人の消費税届出書。平成23年9月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は8/31(水)までが提出期限です。
以上今月の税務でした。