2011年6月1日 (水)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務、今回が4回目。
6/10(金)・・・5月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限
6/30(木)・・・4月決算法人の申告・納付。10月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは6月決算法人の消費税届出書。平成23年7月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は6/30(木)までが提出期限です。
6/15(木)は所得税の予定納税額の通知の日です。
以上今月の税務でした。