2011年5月9日 (月)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
今月の税務、今回が3回目。
5/10(火)・・・4月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限
5/31(火)・・・3月決算法人の申告・納付。9月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは5月決算法人の消費税届出書。平成23年6月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は5/31(火)までが提出期限です。
自動車税も今月末までです。
以上今月の税務でした。