2011年4月1日 (金)
渋谷 税理士日記
「今月の税務」
先月から始めた今月の税務。
今回が2回目。
4/11(月)・・・3月分源泉所得税、住民税特別徴収税額の納期限
5/2(月)・・・2月決算法人の申告・納付。8月決算法人の中間申告・納付。
消費税の期間短縮による納付、年税額400万円、4,800万円を超える場合の中間申告の対象法人については省略します。
その他気をつけたいのは4月決算法人の消費税届出書。平成23年5月1日から簡易課税の特例を受けるまたは取りやめる場合は5/2(月)までが提出期限です。
以上今月の税務でした。