2008年2月28日 (木)
渋谷 税理士日記
「逓増定期保険」
やっと国税庁のホームページで通達がでました。
平成20年2月28日以後の契約から適用されるそうですが、適用日が微妙ですね。
節税効果はあまり無くなってしまいましたが、解約返戻金勝負でしょうか。
これから生命保険会社も安心して?売り込むことができますね。
「逓増定期保険」
やっと国税庁のホームページで通達がでました。
平成20年2月28日以後の契約から適用されるそうですが、適用日が微妙ですね。
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琴税理士事務所は渋谷駅近くの税理士事務所/会計事務所です。
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