2014年2月21日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「税務調査の事前通知」
平成26年度税制改正大綱で、今年7月1日以後に行われる調査から、納税者ではなく税理士に事前通知がされることになるようです。
顧問税理士がいる納税者の場合、結局は税理士と相談して・・・となるので、納税者に対する事前通知はもはや形骸化していたのではと思うのですが、どうなのでしょう。
元に戻ったというだけですが、無駄な時間と労力がかかり、誰にもメリットの無い税制がこのように早く改正になったのは喜ばしいことです。
(笠原)