2010年12月1日 (水)
渋谷 会計事務所日記
「手取りが」
今日から12月。
早いもので今年も残すところあと1ヶ月となりました。
税理士事務所にとっては、年末調整などいろいろと忙しい時期でもあります。
この年末調整は、毎月の給与から天引きをされている源泉所得税の精算です。
毎月の給与では源泉所得税を概算で天引きを行っているため、1年分の支給が確定する年末に過不足の調整をしています。
この源泉所得税ですが、来年1月支給分の給与から、一定の方の天引き額が増加します。
言い方を変えると、手取額が減ります。
対象となる方は、16歳未満の子供がいる方となります。
民主党政権となり、従来の児童手当からこども手当に制度が変わりました。
その財源を確保するために、16歳未満の扶養控除を廃止しています。
例えば、月給50万円で16歳未満の子供が2人いる場合、来年から手取額が1万円ほど減り、また、住民税も同様の改正となっているため、年額で7万円以上の増税となります。
各人の税率によって、手取りの減少額は変わりますが、家計への影響は大きいと思います。
その割には、この改正を知っている方が少ないような気がします。
手取りが大幅に減る方もいるので、1月の給与支給日には、給与計算の担当の方に問い合わせが殺到するのではないかなと、ちょっと心配です。
(川本)