渋谷 会計事務所日記

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2010年7月7日 (水)

渋谷 会計事務所日記

「最高裁」

最高裁で「えっ?」という判決が出ました。

年金形式の生命保険金を相続した場合には、受給権を相続したと考えられるため、相続税が課税されます。

また、その年金が支給される際には所得税が課税されます。

税務当局はいろいろな理由により、二重課税には当たらないという判断をしており、かなり昔からこの仕組みが常識として続いてきました。

しかし先日、最高裁で所得税の課税を二重課税と認定して違法との判決。

約40年間続いてきたの常識をひっくりかえす判決です。

この様な場合、過去に課税されている分を国は還付することになります。

税務大臣が早速、請求期限が切れてしまっている5年前のもの以前についても、還付対象とするコメントをしています。

いったいどれくらいの還付総額になるのでしょうか。

ちょっと気になります。

(川本)

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