2010年1月29日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「業務主宰役員の損金不算入規定」
この規定は会社法の設立により個人事業主が法人を作りやすくなったときに出来た規定です。所得税の税収減を法人税で課税するというありえない発想・・・
1人オーナー株主の役員報酬の金額の1部を法人税では損金にしないとありえない規定でした。
22年改正でやっとなくなることが決まりましたが気なる言葉が「給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し2重控除の問題を解消するための抜本的措置を23年度税制改正で講じる」とまだ増税しようと考えているみたいです。
そもそも、法人を個人とは別に法の下で人格を与えてその利益に対する課税をするのが法人税、個人の利益に対する課税が所得税なのに所得税分を法人税から徴収しよういう発想がありえない・・・
給与所得控除分が2重控除になるとは言っていますが所得税と法人税はもともと別の法律で別の利益に課税するものです。それに個人事業主が全員、法人化したかというとしていないのでそれぞれメリット、デメリットがあるはずです。
そこまで2重控除が気になるならそれぞれ利益に対する課税だから1つにしたらいいのに。
ありえない改正が入らないのを願うばかりです。
(稲田)