2007年3月9日 (金)
渋谷 会計事務所日記
「住宅ローン控除」
マンションを購入することになりましたので、来年の今頃には確定申告をして住宅ローン控除の適用を受けることになります。
年々縮小されるこの制度ですが、平成19年居住の場合には意外な落とし穴?がありそうです。
”三位一体の改革”として所得税と住民税の税源移譲が行われました。
「所得税を減らして住民税を増やします。でもトータルは一緒ですよ。」という趣旨のものです。
平成19年より所得税が減るため、場合によっては控除しきれないという事が。
平成19年の住宅ローン控除から10年間と15年間の選択ができるようなっています。控除割合の関係で、どちらを選択しても最大控除額の合計は同じです。
平成19年にマイホームを購入される方は、適当に選んでしまって失敗したなんて事にならないように注意が必要ですね。
平成18年までに居住されている方については、住民税を減額できる救済措置が創設されています。
かなり気の早い来年の確定申告の情報でした。まだ今年の確定申告の作業が残っていますが・・・
(川本)