ここでは、お客様からよくいただく質問と、それに対するお答えをご覧いただけます。
報酬規定は各々の事務所に規定があると思ってください。
顧問報酬の決定は、経営者、税理士の双方にとって重要な問題ですから、実際にお会いし、納得いくまで話し合って決めていくことが理想です。これが、お互いの信頼関係の第一歩となると確信しています。
顧問報酬の決定は @関与度合 A取引件数 B事業規模の三つの要素で構成しています。
これは、当事務所がお客様に奉仕する時間と事業の特異性、ボリューム及び会社の大きさで決定するというものです。
なお、当事務所の報酬額を至急お知りになりたい方は、フリーダイヤル0120-428-510または、メニューの「見積」をクリックしてフォームから送信して下さい。ちなみに、当事務所の報酬体系には、月額契約、年1回契約、臨時契約があります。
●月額契約通常の顧問契約と考えてください。決算料として原則6ヶ月分。トータルで18ヶ月分となります。
内容は、月1回の訪問による会計ソフトへの入力または入力指導、試算表作成、申告書の作成、源泉所得税の管理その他税務相談となります。
年1回の申告書の作成が主な内容です。1年分の会計データの整理、入力はいたしません。
●臨時契約主にスポット的な業務です。たとえば、相続税対策や相続税申告がこの契約になります。
お電話(0120-428-510)若しくは見積りフォームでお気軽にお問合せ下さい
↓お電話にて簡単なヒアリング(事業内容やご提供するサービス内容)で口頭による概算お見積をさせていただきます
↓お見積りがサービス内容、予算に合致いたしましたら一度お会いさせてください
↓ご提供できるサービス内容を詳しくご説明し、正式なお見積りを提示いたしますのでご納得していただいた後に契約
↓顧問契約の締結。契約後に業務を開始いたします。
顧問税理士はいつでも(期の途中でも)変更することができます。
もし、変更する場合には前の顧問税理士さんに契約を打ち切ることを明確に伝えれば大丈夫です。
また、変更する時は預けている資料を返還してもらい、帳簿関係は会計ソフトのデータをディスクなどにコピーしてもらうか、総勘定元帳を紙で打ち出してもらってください。
このような報酬関係の質問は本当に多いです。
貴社の場合、パソコン会計で顧問税理士の作業が楽になったのにどうして報酬が一緒なのかという疑問ですね。
ただ、顧問税理士が記帳代行に使っていた時間を貴社の経営計画や予算管理など、いろいろな節税対策をやっていれば報酬が同額でも問題ないと思われます。
ご質問のとおり、税理士の作業時間が減っただけなら、値下げの交渉もしていいのではないでしょうか。
結論から申し上げると、貴社で振替伝票の必要性やメリットはありません。
メリットがあるとしたら、ある程度の規模の企業や税務調査をする税務署だけでしょう。なぜなら、振替伝票は、領収書等を見たときに誰でもその取引が分かるように補完するためのものですから。
従って、貴社の場合、一日でも早く振替伝票への起票をやめたほうがいいでしょう。時間の無駄です。
OCR会計とは専用の用紙(振替伝票とほとんど同じ)に貴社が起票して、その用紙を顧問税理士が持ち帰りOCR専用パソコン(何百、何千万円もします)で読み取って月次試算表を作成することです。
「あれっ?」と思いませんでしたか? いちばん楽をしているのは税理士……。
そうです。OCR会計はお客様のためのものではなく、税理士が楽をするためのものです。税理士事務所がOCR専用パソコンに多額の設備投資をしている分、顧問報酬も高くなりがちです。起票ができるのなら、早めにパソコン会計へ移行すべきです。
会計ソフトを購入しても、それが顧問税理士事務所の使用しているソフトと違うものだとデータの交換ができないので、購入前に税理士事務所に聞いてみましょう。
また、最近のソフトで10万円以下のものはどれもそんなに大差はないでしょう。
設備投資をするだけの余裕が会社にあるのでしたら、ポスレジをお勧めします。ポスレジが無理であれば、日計表を帳簿のひとつとして活用することです。現在使用している日計表を改良して日計表から直接入力しましょう。
振替伝票はQ4でお答えしたように帳簿を補完するものなので今後は一切使用しません。これだけで、経理にかける時間をかなり短縮することができます。